最近、外国人が経営する法人の古物商許可申請の依頼が増えています。
注意点についてまとめてみました。
外国会社の日本支店の場合はもっと大変です。次の機会にまとめてみる予定です。
必要書類
一般的な必要書類は次の通りです。
古物商許可申請に必要な書類
- 古物商許可申請書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 管理者関係
基本的には日本人の場合と変わりません。注意が必要なものについて以下に個別に列挙します。
住民票について
日本に在留する外国人であれば住民票は取得できます。この場合、在留情報についてはすべて記載されたものを取得するようにしましょう。
また、在留カードの写しが別途必要になります。
身分証明書について
外国籍の人については「身分証明書」は不要です。
なお、ここでいう「身分証明書」とは、準禁治産者・破産者でないことを証明する書類(本籍地を管轄する市役所等で取得するもの)であって、いわゆる「本人確認書類」のことではありません。
役員・管理者の誓約書について
誓約書は、反社会的勢力でない旨や破産者でない旨の誓約を求めるものです。誓約書には住所氏名の記載と押印が求められていますが、基本的には日本語の読み書きができることを想定しています。
日本語の読み書きができない場合は、各管轄の警察署によって対応が微妙に異なるのが実情です。現在のところ、通訳人が通訳をして理解した旨の記載があればOKとされることが多いです。具体的には通訳人の住所氏名の記載と押印を余白に追加して対応します。
管理者について
古物商の許可を取得するためには「管理者」を1名おくことが求められています。主な趣旨は、盗品等が古物市場に出回ること等を防止する点にあります。なので、管理者は古物営業法を理解できる程度に日本語に習熟している者でなければなりません。この点も管轄警察署によって対応が異なってきますので、事前に問い合わせるのもよいでしょう。
日本語ができるかどうかの面接が必要になる場合もありますので要注意です。
外国人経営者の日本語が不十分で管理者になれないとされた場合
外国人経営者の日本語が不十分で管理者になれないと警察から言われた場合は、日本語が話せる別の人(日本人等)に管理者になってもらうよう依頼することで対応します。管理者になる人はその会社の内部の人間でなければいけないということではありませんが、なるべくその会社の内部の従業員・スタッフで人選できることが望ましいです。
まとめ
外国人が経営する法人であっても古物商の許可取得は可能です。ただし、日本語の理解力や読み書きが問われる場合があり、その要求される程度も管轄警察署によって異なってくるので、その点に注意しましょう。