
はじめに|夫婦や親子が同時に死亡したときの相続問題について
交通事故や災害などにより、夫婦や親子が同時に死亡するというケースは、頻繁に起こるものではありませんが、相続の場面においては、想定しておくべき問題だと言えるでしょう。
そもそも、人が「死亡した」と法的に判断される基準については三兆候説(呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大の有無で判断する説)が主に採用されています。もっとも、現実の事故や災害の場面では、どこまでが「同時」といえるのか、また、どのような場合に死亡の先後が明確だと判断できるのかが問題になります。
相続においては、死亡の先後が分かるかどうかによって、適用されるルールや結論が大きく異なります。
この記事では同時死亡に関する法律上の考え方と、「先後が分かる場合」「分からない場合」の違いを整理します。
死亡の先後が明確な場合とは?
たとえば、同じ事故や災害に巻き込まれた場合でも、病院に搬送されてから亡くなるなどして医師の診断書によって死亡時刻が明確な場合は、死亡の順番が証拠により明確であるといえます。このように
・医師の診断書等の資料から死亡時刻が明確な場合
・事故状況から合理的に考えて死亡順序が判断できる場合
については、実際の死亡順に従って相続が発生します。
つまり、先に亡くなった人の財産はその時点で生存している相続人に相続され、後に亡くなった人の財産は、その時点で生存している相続人に相続される、という通常どおりの相続の処理になります。
死亡の先後が証明できない場合|同時死亡の推定が適用される
一方で、事故や災害の状況によってはどちらが先に亡くなったか、客観的な証拠で立証できない場合も少なくありません。
このような場合、民法では「同時に死亡したものと推定する」と規定しています。
民法第32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
「推定する」というのは、のちに証拠によって先後が明らかになればこの推定は覆るということです。
同時死亡の場合の相続は具体的にどうなるか?
お互いに相続しないことになる
夫婦や親子が同時に死亡した場合や、同時死亡と推定される場合は「お互いに相続しない」という結論になります。これは、相続人となるためには相続発生時に「生存している」ことが論理的に前提となっているからです。なので、同時に死亡したと推定されると、お互いに相手の財産を相続する資格はなくなります。
たとえば、夫婦が同時に死亡した場合について考えると、通常ならば配偶者は相続人となりますが、「お互いにないものとする」ということは
・妻→夫への相続
・夫→妻への相続
のどちらも起こらないということになります。その結果、妻の財産は子、親、(妻の)兄弟姉妹の順位で相続が発生し、夫の財産も子、親、(夫の)兄弟姉妹の順位で相続が発生するというように、それぞれ別々で処理されることになります。
このように、死亡の先後というちょっとした偶然によって相続人や相続分が大きく変わる可能性があることに注意が必要です。
【コラム:親子が同時死亡した場合、相続はもっと複雑になる】
本文ではシンプルな例で考えましたが、
夫婦と子ども3人の家庭で、夫と長男だけが同一の事故に遭った場合などは、相続関係がさらに複雑になります。
このようなケースでは、
① 夫が先に死亡した場合
② 長男が先に死亡した場合
③ 死亡の先後が分からず同時死亡と推定される場合
それぞれで、法定相続人の構成や相続分が異なる結果になります。ここでは細かい計算は省略しますが、家族の人数が多い場合や親子関係が絡む場合には、同時死亡の問題に備えておく必要性がより高いと言えるでしょう。
同時死亡で困らないための対策
対策① 遺言書を作成することが第一
まず最初に抑えておきたいのは、「遺言書を作成すること」です。
遺言書が作成されていない場合の相続はすべて民法の定めに従います(法定相続)。法定相続では、相続人の範囲や相続分は法律で一律に決められており、個別の事情は考慮されません。
逆に言うと、有効な遺言書さえ作成されていれば、先述したようなちょっとした死亡の順番の偶然で相続人がころころ変わるという事態を防ぐことができます。
予備的遺言で「同時死亡」に対策する
予備的遺言とは、遺産を譲りたい相手が遺言者より先に亡くなった場合に備え、次に財産を渡す相手をあらかじめ指定しておく遺言です。これにより、遺言書の内容が無効になることを防ぎ、遺産を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、夫が「妻にすべてを相続させる」という遺言を作成したとしても、夫が先に亡くなるか、妻が先に亡くなるかは事前にはわかりません。もし先に妻が亡くなっていた場合に、第二順位として予備的に相続人を指定する、という書き方が法的に認められているのです。
この予備的遺言を活用して「もし○○が先に、または同時に死亡した場合には、△△に相続させる」というように、同時死亡の可能性まで含めて記載しておくことで、死亡の順序がどう判断されても、財産の行き先をできるだけ自分の意思に近い形でコントロールすることが可能になります。
対策② 生命保険の受取人を見直す
まず前提としておさえておきたいのは、生命保険金は亡くなった人の「遺産」には含まれず、原則として相続とは別のルールで処理されるということです。これは、生命保険金の性質が、保険会社との契約により保険料の対価として支払われるものだからです。
もし生命保険金の受取人が、被保険者(保険の対象となっている人)と同時に死亡した場合、保険金の扱いは、保険契約の約款に従うことになります。受取人の法定相続人に支払われるケースが一般的ですが、被保険者の法定相続人に支払われるという場合もあります。
同時死亡に備えるという観点から、現在加入している生命保険の約款を確認し、受取人の指定方法は保険会社や保険商品により異なりますが、必要であれば受取人の指定を見直すようおすすめします。
まとめ
同時死亡は、日常的に起こる出来事ではありませんが、ひとたび発生すると、相続の処理は通常とは大きく異なるものになってしまう場合があります。
特に、死亡の先後が分かるかどうかによって、適用されるルールや相続人の範囲、相続分が変わってしまう点は、あらかじめ理解して、対策しておくことが望ましいでしょう。
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