2026年1月、成年後見制度に関し、法制審議会において「改正要綱案」が取りまとめられました。これにより、成年後見制度を根本から見直す方向性が、具体的に示されることとなりました。

特に、今回の見直しは、単なる制度の改善にとどまらず、

「一度始めたらやめられない」
「生活のすべてを管理されてしまう」
「本人の意思が尊重されにくい」

といった、成年後見制度が長年抱えてきた構造的な問題そのものを抜本的に見直そうとする内容になっています。

この記事では、

  • 成年後見制度は、これまで何が問題とされてきたのか
  • 今回の「改正要綱案」で何が変わるのか
  • 私たち一般市民の生活にどのような影響があるのか

を、できるだけ専門用語を使わずに解説します。

そもそも成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が低下した人を法的に支援する制度です。

家庭裁判所が選任した「後見人等」が、

  • 預金管理
  • 不動産の売却
  • 介護施設との契約
  • 重要な法律行為の代理・同意

などを行います。

現行制度では「3つの類型」がある

現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて、利用できる制度が次の3つの類型に分かれていました。

  • 後見(判断能力を欠く常況)
  • 保佐(判断能力が著しく不十分)
  • 補助(判断能力が不十分)

このうち、特に利用が多いのが「後見」です。

なぜ成年後見制度は「問題が多い」と言われてきたのか?

成年後見制度は、本来「本人を守る」ための制度ですが、実際の運用では次のような課題が指摘されてきました。

① 一度始めると、原則やめられない

後見が始まると、本人の判断能力が回復しない限り、制度は原則として継続します。
実務上は、ほぼ一生制度が続くケースも少なくありません。

「特定の手続きのためだけに必要だったにもかかわらず、その後も後見人がつき続ける」
といった事例も見られました。

② 生活のすべてを管理されてしまう

特に「後見」では、包括的な代理権が後見人に与えられます。

その結果、

  • 自分のお金なのに自由に使えない
  • 重要な判断を自分でできない

と感じる人も多く、「権利擁護のはずが、権利制限になっている」と批判されてきました。

③ 本人の意思が尊重されにくい

制度設計上、形式的な本人の財産や身上面の保護が優先され、「本人の意思」は後回しになりがちでした。

こうした点は、国連の障害者権利条約との関係でも問題視されてきた背景があります。

今回の「改正要綱案」で何が変わるのか?

今回公表された改正要綱案のポイントは、大きく分けて次の4点です。

特に、今まで安易に「後見」を選びがちだった反省を踏まえ、「後見を原則にしない制度設計」へ大きく舵を切る点が、今回の見直しの核心と言えるでしょう。

① 「後見・保佐・補助」が「補助」に一本化される方向へ

今回の改正で、特にインパクトが大きいのが3類型の一本化です。

現行制度では、後見人が包括的な代理権を有することにより、本人の行為の自由を著しく制限してしまう点が、過度な人権の制約として国際的にも問題視されてきました。

そこで、後見・保佐・補助という区分を見直し、「補助」という制度の枠組みの中で、個別具体的に必要な支援内容を設計していくという形へと、制度自体を作り直すことになりました。

これは「支援が弱くなる」ということではなく、本人の意思や残存能力を最大限尊重しながら支援を設計するということを意味します。

これまで「後見相当」とされてきたようなケースについても、「特定補助人を付する処分」の審判により、必要な範囲で取消権や代理権などを付与することで、本人の保護を図ることになります。

② 包括代理を見直し、支援の類型を整理(同意権・取消権・代理権)

新制度では、本人の意思や判断能力の状態によって、補助人の支援の内容を個別に選択していくことになります。

・補助人の「同意」を要する行為

特定の重要な財産上の行為について補助人の同意を要することとして、同意を得ずに本人が行った行為については補助人に取消権が与えられます。例えば、

  • 預貯金の払戻し
  • 借金・保証
  • 不動産取引
  • 相続の承認・放棄
  • 訴訟行為
  • 贈与・和解 など

が具体的な行為として想定されています。

「特定補助人」という類型を用意

本人が判断能力を欠く常況にある場合、つまり今まで「後見相当」とされてきたケースの受け皿として「特定補助人を付する処分の審判」という制度が用意されました。

これは、重要な財産上の行為に加えて、それ以外の一定範囲の行為を事後的に取消可能にするもので、今までの「後見」に近いが、権限はより限定的になっているというものです。

補助人への代理権付与の審判

重要な財産上の行為やその他特定の法律行為に限って代理権付与の審判によって補助人に代理権が与えられる形のみとなり、以前のような包括代理をなくしました。この代理権付与の審判をするためには原則として本人の同意を要することとなっています(本人が意思表示不能の場合は例外あり)。


③ 成年後見制度が「途中で終われる」制度へ

これまでの成年後見制度は、一度始めると、原則として終了しない制度でした。

改正要綱案では、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には、

・補助開始の審判を取消して制度を終了する

・同意権・代理権、特定補助人の権限などの一部を取り消す

といった対応が可能という方向性が示されています。

これにより、

  • 不動産売却が終わったら終了
  • 相続手続きが終わったら終了

といった、目的を限定した利用がしやすくなると考えられます。


④ 本人の意思・同意がより重視される

改正要綱案では、本人の同意や意思の尊重が、これまで以上に重視されることが明確に示されています。

特に補助人の解任事由として「補助開始の審判を受けた者の利益のために特に必要があるとき」という項目が追加された点が注目されます。

今後は、形式的に財産管理や身上保護をやっているだけで、本人の意思や生活状況に十分配慮していない場合には、解任の検討対象となる可能性が出てきます。

これは、「保護のために本人の意思を抑える制度」から「本人の意思を支える制度」への転換を意味します。

補助人の本人や家族への説明義務について

改正要綱案では、補助人の役割や義務についても整理が行われています。

補助人は、職務を行うに当たって、本人に必要な情報を提供し、本人の意向を把握するようにしなければならないとされています。また本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながら職務を遂行することが求められます。

一方で、今回の改正要綱案では、補助人が家族や親族に対して説明や報告を行う義務については、明文の規定は置かれていません。この点は、「本人の利益」を最優先とする制度設計を踏まえたものと考えられますが、親族から見ると状況が分かりにくい場面が残る可能性もあり、今後の運用や実務の中で注意が必要なポイントと言えるでしょう。

一般市民や実務への影響

今回の改正は、これから「成年後見制度を使うかどうか迷っている人」にとって、特に大きな意味を持ちます。

補助制度を使う心理的ハードルが下がる

今までは、一度始めたらやめられないことや、後見人が包括的に代理権を有することなどから、金銭的にも心理的にもハードルが高かったと言えるでしょう。

改正要綱案では、必要がなくなったら取消が可能になることが明示されたため、この補助制度が最後の手段ではなく、「困ったときの選択肢の一つ」として検討しやすくなります。

スポット的な支援が現実的になる

今回の改正要綱案により、

  • 不動産の売却
  • 相続手続き
  • 預金口座の解約や名義変更

といった、特定の手続きのためだけに成年後見制度を利用するという選択が、より現実的になります。

たとえば、

  • 親が認知症になり、空き家の売却が必要になった
  • 相続手続きの途中で、本人の判断能力に不安が出てきた

といった場面でも、「その手続きが終わるまで、必要な支援だけ受ける」という形で制度を使いやすくなる可能性があります。ただし、制度の終了は家庭裁判所の判断によるため、事前に想定したとおりに必ず終了できるとは限らない点には依然として注意が必要です。

まとめ

今回の改正は、本人の意思の尊重と本人の利益保護という観点から、成年後見制度を抜本的に見直すものです。

制度は、これまで以上に使いやすくなることが予想される一方で、同意権や代理権の設計など、個別のカスタマイズの巧拙によって差が生じる可能性もあります。また、実務側の対応が整うまでの間、一時的な混乱が生じることも考えられます。

改正要綱案は、今後、法務大臣に答申する予定であり、法務省はこの答申内容をふまえて民法の改正を目指すとしています。実際に制度が成立・施行されるまでには、運用体制の整備や周知のため、一定の時間がかかると見込まれます。