相続手続きを進める中で、最初につまずきやすいのが
「故人がどこの銀行に口座を持っていたのか分からない」という問題です。

以前であれば、通帳やキャッシュカードが自宅から見つかり、
そこから取引金融機関を把握できるケースが多くありました。
しかし近年は、通帳レス口座やネット銀行の利用が当たり前になり、
紙の資料がほとんど残っていないことも珍しくありません。

そのような背景から、故人名義の銀行口座を一括で照会できる仕組みとして2025年4月1日から始まったのが
「相続時口座照会制度」です。

この制度を使えば、相続人が金融機関を一つ一つ回らなくても、
まとめて口座の有無を調べることができます。

ただし、利用にあたっては重要な注意点もあります。
特に、マイナンバーと紐付けされた口座のみが対象となる点は、
事前に知っておくべきポイントです。

本記事では、相続時口座照会制度の仕組みと、
できること・できないこと、そして実務上の注意点をわかりやすく解説します。

相続時口座照会制度とは

相続時口座照会制度とは、
相続人等の申請により、被相続人名義の預貯金口座の有無をまとめて確認できる制度です。

これまでの相続実務では、

  • 心当たりのある金融機関に個別に問い合わせる
  • 通帳や郵便物を手がかりに探す

といった方法が一般的でした。

しかしこの制度を利用すれば、
窓口となる金融機関に申請することで、
参加している複数の金融機関に対して一括で照会が行われます。

利用できる人

制度を利用できるのは、主に次の方です。

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 相続財産清算人
  • これらの代理人

いつ利用できるか

  • 被相続人が亡くなった後に利用可能
  • 生前の照会には使えません

この制度で「わかること」「わからないこと」

相続時口座照会制度は便利な仕組みですが、
分かる情報の範囲には明確な限界があります。

「何が分かって、何が分からないのか」を正しく理解しておくことが大切です。


この制度でわかること

照会の結果として通知されるのは、主に次のような情報です。

  • 被相続人名義の口座の有無
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座番号
  • 口座種別(普通預金・定期預金など)

つまり、
「どこの金融機関に口座があるか」を把握するための情報が分かります。

これにより、

  • 心当たりのない銀行が見つかる
  • 探索の手間が大きく減る

といったメリットがあります。


この制度ではわからないこと

一方で、次のような情報は分かりません。

  • 口座残高
  • 取引履歴
  • 口座の凍結状況
  • 参加していない金融機関の口座の有無

特に重要なのが、
残高はこの制度では分からないという点です。

照会によって口座の存在が分かった後、
各金融機関であらためて、

  • 残高証明書の取得
  • 相続手続き

を行う必要があります。

利用の流れ

  1. 申請する金融機関を選ぶ
    (取引がありそうな銀行、または最寄りの金融機関など)
  2. 窓口で「相続時口座照会制度を利用したい」と申し出る
  3. 所定の申請書に必要事項を記入
  4. 必要書類を提出
  5. 照会結果の通知を待つ

申請後、照会結果が届くまでには
数週間~1か月程度かかることが一般的です。

手数料

2026年現在、この照会制度を利用するには、5,060円(税込)の手数料がかかります。

仮に調査の結果1つも口座が見つからなかったという場合でも、手数料は返金されません。照会が「空振り」に終わるリスクもある点には注意が必要です。

注意点①|口座とマイナンバーの紐付けが前提

相続時口座照会制度を利用するうえで、最も重要な注意点は、

マイナンバーと紐付けされている口座のみが照会対象になる

という点です。

この制度では、被相続人が生前に「マイナンバーと口座を紐づける手続き」をしていなければ、この一括照会をしても引っかかりません。

マイナンバーと口座の紐付けは、現時点では義務ではなく任意です。

そのため、高齢世代の方やデジタル手続きに不慣れな方など、紐付けをしていないケースの方が多いのが現状です。

注意点②|照会対象の口座は「10年以内のもの」だけ

この制度で照会が可能なのは、被相続人が亡くなってから10年以内のものに限られます。それ以上経過した古い口座の情報は照会の対象外とされる可能性が高いため、早めの手続きが推奨されます。

「便利そう」に見えるが、使える場面は限定的

制度の名称だけを見ると、
「すべての口座が一括で分かる」と期待してしまいがちですが、

  • マイナンバー未紐付け口座は対象外
  • 参加していない金融機関もある

という制約があります。

そのため、
相続時口座照会制度はあくまで補助的な手段であり、
これだけに頼るのは危険です。

現状では生前整理をしておくのが得策

相続時口座照会制度があっても、
本当に安心できるのは、やはり生前の準備です。

難しいことをする必要はありません。
次の3つを意識するだけでも、相続時の負担は大きく変わります。


① 口座一覧を作る

まずは、現在利用している口座を一覧表にします。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号

最低限、ここまで分かれば十分です。

残高まで細かく書く必要はありません。
「どこに口座があるか分かる」ことが最優先です。


② エンディングノートに記載する

作成した口座一覧は、

  • エンディングノート
  • ノート
  • ファイル

など、家族が見つけやすい形で保管します。

データで保存する場合は、
「どこに保存しているか」を家族に伝えておくことも大切です。


③ 定期的に更新する

口座は、

  • 解約する
  • 新しく作る

など、時間とともに変化します。

半年~1年に1回程度、
見直す習慣をつけておくと安心です。

まとめ

相続時口座照会制度は、故人名義の銀行口座をまとめて調べられる、これまでになかった仕組みです。

通帳レスやネット銀行が増えている現在、「探す手間を減らす制度」として一定の価値があります。

ただし、

  • マイナンバーと紐付けされた口座のみが対象
  • 残高は分からない
  • すべての口座が見つかるわけではない

といった制約もあります。

そのため、
制度に期待しすぎるのではなく、補助的なツールとして使う
という意識が大切です。

本当に安心できる対策は、生前のうちに口座情報を整理しておくことです。

口座一覧やエンディングノートを準備しておけば、相続人が迷わず、スムーズに手続きを進めることができます。