千葉市生涯学習センターにて2月の無料相談会を開催しました。

「何十年も前に作成した公正証書遺言があるが、その後事情が変わり、

遺言で相続させるはずだった不動産を売却してしまった。この場合、どうなるか?」

というご相談がありました。

この場合、遺言で書かれた内容と矛盾する部分については、その部分が一部撤回されたものとみなされます。

遺言は、できれば早めに作った方がよいのは間違いありません。

ですが、作成後、長い年月が経てば、財産の内容や家族関係、考え方が変わることも珍しくありません。

遺言は「書いたら終わり」ではありません。書いた後も見直して、必要があれば書き直せばいい。

そういうツールなんだということを、もっと皆さんに知ってもらえれば、と改めて感じました。

今後も無料相談会を継続開催していきますので、お気軽にご利用ください。

次回は3/19(木)の予定です。

みなさまのお越しをお待ちしております。