はじめに:スマホ1台に詰まった“あなたの遺産”

現代では、スマートフォン1台に私たちの生活の大半が詰まっています。
写真や動画はもちろん、ネットバンキングやキャッシュレス決済、SNSやブログ、クラウドに保存された各種ファイル、サブスク契約やショッピング履歴まで──いずれもデジタル上の“あなたの資産”です。

こうした「見えない財産」は、従来の紙の通帳や現金とは異なり、遺族が存在に気づけなかったり、アクセスできなかったりすることで、放置されたまま消失してしまうこともあります。
あなたが突然亡くなったとき、ご家族はそのデジタル遺産をきちんと把握できるでしょうか?

この記事では、「デジタル遺産とは何か」から始まり、生前にできる備えや相続トラブルを防ぐためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。


1. デジタル遺産とは何か?

● 定義と背景

「デジタル遺産」とは、亡くなった人が生前に使っていたデジタル機器やインターネット上に残された資産・データ全般を指します。
法的な定義は明確ではありませんが、実務上は大きく以下の2つに分類されます。

  1. 経済的価値を持つもの(財産的デジタル資産)
  2. 思い出や人格に関わるもの(非財産的デジタル資産)

● 具体例

【1】経済的価値を持つもの

  • ネット銀行口座(楽天銀行・住信SBIネット銀行など)
  • 証券口座・仮想通貨ウォレット(証券会社、ビットフライヤー等)
  • フリマアプリ・ポイントサービス(メルカリ残高、PayPayポイント、Tポイント)
  • オンライン決済サービス(PayPal、Amazonギフト残高など)
  • 有料会員契約・サブスク課金サービス(解約しない限り課金が継続)

これらは本来、相続の対象となりうる財産です。しかし、紙の記録がないため、家族がその存在を知らないままになるケースも少なくありません。

【2】非財産的なデータ

  • スマートフォンやPC内の写真・動画・連絡先データ
  • クラウドストレージ(Google Drive、iCloud、Dropboxなど)の中身
  • SNSアカウント(Instagram、Facebook、X〈旧Twitter〉)
  • ブログや個人サイト
  • ゲームアカウント、電子書籍、音楽ライブラリなど

これらは一見「お金にならない」ものですが、遺族にとっては思い出の品でもあります。また、SNSアカウントが放置されてしまうと、不適切なコメントがついたり、なりすまし被害にあうことも。

2. 放置するとどうなる?デジタル遺産のトラブル事例

デジタル遺産は、その存在に気づかれず、またアクセス方法が分からないまま「放置」されることで、さまざまな問題が発生します。以下では、実際に起こり得る典型的なトラブル事例を紹介します。

■ 1. ネット口座や電子マネーの“取り残し”

故人がネット銀行や証券口座を持っていたことを家族が知らず、遺産分割協議でも話題に出ずに放置されてしまう──。
これは、現代の相続手続きで非常に増えている問題です。紙の通帳がないため、預金の存在が完全に埋もれてしまい、相続財産から漏れてしまうのです。

また、PayPayや楽天キャッシュ、メルカリ残高といった電子マネーも、家族がアカウントを開けない限り中身が分からず、使われないまま失効するリスクがあります。

■ 2. SNSやブログがそのまま放置される

X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなど、SNSアカウントが亡くなった後も稼働状態のまま放置されるケースも多く見られます。
特に日常的に更新されていたアカウントが急に沈黙すると、フォロワーや知人は「何かあったのでは?」と心配しつつも、真相を知ることができません。

さらに、アカウントが乗っ取られ、迷惑投稿やなりすましに悪用されるケースも報告されています。
放置されたブログやホームページにスパム広告が表示されたり、コメント欄が荒らされることもあるため、早期の対応が望まれます。

■ 3. サブスクや有料サービスが自動継続されてしまう

動画配信サービス(Netflix、Amazonプライム)、音楽アプリ(Spotify)、クラウドストレージ(Google One、iCloud)、オンライン学習など──
これらの月額課金サービスは、自動でクレジットカードや銀行口座から引き落とされ続けます。

亡くなった本人しか契約情報を把握していなかった場合、家族が気づくまで何ヶ月・何年も課金が続き、無駄な支出となってしまいます。

■ 4. ログイン情報が分からず、遺族が何もできない

たとえ家族が資産の存在に気づいても、
「ID・パスワードが分からない」
「2段階認証が必要だがスマホがロックされていて解除できない」
という理由で手が出せないことが多々あります。

結果として、資産を相続することができず、契約も解除できず、精神的にも金銭的にも大きな負担となってしまうのです。

3. 生前にできる3つの準備

デジタル遺産の問題は、亡くなった後では家族に大きな負担をかけてしまいます。しかし、生前に少しだけ意識して準備しておくことで、こうしたトラブルは防ぐことができます。ここでは、今からできる3つの備えをご紹介します。


■ 1. デジタル資産のリストを作成する

まず最も基本的かつ重要なのが、「どんな資産がどこにあるのか」を明らかにすることです。

たとえば以下のような項目を整理しましょう:

分類サービス名ID(メールアドレス)備考
ネット銀行楽天銀行sample@example.com第2支店、給与振込口座
証券口座SBI証券sbi_user123NISAあり
電子マネーPayPay090-xxxx-xxxxチャージあり
クラウドGoogle Drivegmail@example.com写真・契約書保存用
SNSInstagram@sample_nameプライベート用
サブスクNetflixnetflix_user家族全員で利用中

※実際には、紙に書き出す、パスワード管理アプリを使うなど、ご自身に合った方法でOKです。

重要なのは、「存在を知らせる」こと。
リストは必ず信頼できる家族や専門家に知らせるか、見つけやすい場所に保管しておきましょう。


■ 2. ログイン情報の管理とパスワードの伝え方

資産のリストとともに、IDやパスワード、2段階認証の設定情報などのログイン情報の管理も欠かせません。

しかし、パスワードは慎重に扱うべき情報です。以下のような方法で、安全かつ実用的に管理しましょう:

  • パスワード管理ツールの活用
    → 1Password、Bitwarden、Googleパスワードマネージャー など
  • 紙に記載して封筒に入れて保管
    → 遺言書やエンディングノートと一緒に保管するのが効果的です

※注意:ノートやスマホのメモアプリに“なんとなく”残しておくのは、情報漏洩や紛失のリスクがあります。


■ 3. 相続人や家族に意向を伝えておく

最後に、「自分が亡くなった後、そのデジタル資産をどうしてほしいのか」をあらかじめ伝えておくことがとても大切です。

たとえば:

  • ネット銀行や証券口座 → 遺産分割の対象になるので漏れなく伝える
  • SNSやブログ → 削除してもらいたいのか、記念として残してほしいのか
  • 写真や動画 → 特定の人にだけ見せたいか、全員に開示してよいか

これらはエンディングノートに記しておくのが最も現実的です。
また、財産性のあるものは遺言書に記載することで、法的な効力も加わります。

4. デジタル遺産に関する法整備の動向

現時点(2025年)では、日本において「デジタル遺産」を対象とする明確な法律は存在していません。
しかし、個々のデジタル資産は、既存の法律(特に民法や契約法、プライバシー保護に関する法律)の枠組みの中で取り扱われています。

● 相続の対象になるものとならないもの

以下のように、デジタル資産の種類によって、法律上の扱いは異なります。

資産の種類相続の対象備考
ネット銀行・証券口座の残高なる金銭的価値を持つ財産として法的に明確
仮想通貨(暗号資産)なる遺言書で指定することが望ましい
電子マネー(PayPay等)なる場合あり利用規約による制限に注意
SNSアカウントならないことが多い各サービスの利用規約による(削除依頼は可能)
クラウド上の写真・データグレーゾーンサービス提供者の判断によるケースが多い

※サービスごとに利用規約が異なるため、「家族が代理でログイン」する行為が利用規約違反にあたる可能性もあります。

● 海外での動きと今後の展望

アメリカでは、一部の州で「デジタル資産アクセス法(RUFADAA)」が整備され、遺言書や明示的な同意がある場合に限り、遺族がアクセスできるようにする法制度が導入されています。

日本でも今後、同様のガイドラインや立法の整備が検討される可能性はありますが、現状では個人での備えが不可欠です。


5. まとめ:見えない財産こそ、生前の準備がものを言う

私たちは今、現金や通帳と同じくらい、あるいはそれ以上に価値ある“デジタルの財産”を日々使っています。
にもかかわらず、その資産が死後に引き継がれる準備ができていないケースは非常に多く、家族に大きな負担を残してしまう可能性があります。

  • 何を持っているのか、きちんと把握されていますか?
  • 家族はその資産の存在とアクセス方法を知っていますか?
  • あなたの思い出や意志は、きちんと伝わる形で残されていますか?

これらは、エンディングノートや遺言書を活用すれば、今日からでも準備できます。


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