
令和7年7月24日(木)に千葉市生涯学習センターにて相続・遺言・終活無料相談会を開催しました。
2名の方から、相続や終活のご相談がありました。
実は、公正証書で遺言を作成しさえすればすべて安心というわけではありません。
というのも、公証人は「形式的に問題がなければ具体的な遺言内容の妥当性には立ち入らない」ためです。
例えば、子どもたちに2分の1ずつ相続させれば問題ないと思っていたとしても土地・建物を共有するのは現実的でない場合がありますが、公証役場ではそのリスクまでわざわざアドバイスしてくれることはありません。それは、中立公平を厳守するという公証人としての立場上の限界があるからです。
一般的に「公正証書の方が安心確実」と言われるのは、法律に適合しているかどうかや形式面のチェックのお墨付きが得られるからそう言われるのだということは注意しておくべきでしょう。内容面において妥当な遺言書を作成したい場合は行政書士等の専門家のチェックを受けることをお勧めします。
今後も無料相談会を継続開催していきますので、お気軽にご利用ください。
次回は8/23(土)の予定です。
皆さまのお越しをお待ちしております。