遺言書を作るときに、見落とされがちなのが「遺言執行者を誰にするか」という点です。
せっかく丁寧に遺言を準備しても、その内容を実際に実行に移す人=「遺言執行者」がいなければ、スムーズに手続きが進まないことがあります。

特に自筆証書遺言では、遺言執行者をきちんと指定しておかないと、相続人同士の間で意見が割れたり、手続きが滞ったりするリスクもあります。

この記事では、

  • 遺言執行者の基本的な役割
  • 家族を指定する場合の注意点
  • 専門家に依頼するメリット
  • 両者をうまく組み合わせる方法

についてわかりやすく解説していきます。


遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に執行=実現する権利と義務を負う人のことです(民法第1012条)。
たとえば、次のような手続きを行います:

遺言執行業務の一例

  • 相続財産の管理
  • 遺言書の検認
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査・財産目録の作成
  • 預貯金等の解約・払戻・分配
  • 不動産や自動車等の名義変更
  • 遺言による寄付や財産の譲渡(遺贈)
  • 非嫡出子を認知する手続き

遺言執行者が必要な場面

法律上、すべての遺言に遺言執行者が絶対に必要というわけではありません。
しかし、以下のようなケースでは執行者を指定しておくことで手続きがスムーズかつ確実になります

  • 相続人以外に財産を渡す内容がある
  • 認知や相続廃除など、特別な法的手続きを含む
  • 相続人同士の関係があまり良くない
  • 相続財産に不動産や証券など、手続きが煩雑なものがある
  • 自筆証書遺言を使う予定で、公正証書よりも実行力に不安がある

また、遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要になる手続きも多く、意見の不一致があると進まなくなることもあります。

遺言執行の基本的な流れ

遺言執行者は、単に「名義を変える人」ではありません。
遺言書の内容を正確に実行するために、段階的に複数の作業を行う必要があります。

以下は、遺言執行者が実際に行う遺言執行事務の一般的な流れです。


1. 遺言者の死亡を確認・了知

執行者は、遺言者(被相続人)の死亡を知った時点で、遺言執行者としての任務が始まります。通常は、親族や病院等からの連絡で知ることとなります。


2. 法定相続人への「就任通知」

遺言執行者に正式に就任したことを、すべての法定相続人に通知します。
この通知は、後々のトラブルを避けるためにも書面で行うのが一般的です。


3. 相続人調査と財産調査

遺言の内容に従って財産を分けるためには、誰が相続人かを確定し、どんな財産があるかを正確に把握する必要があります。

  • 戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定
  • 金融機関や不動産の調査を通じて財産をリストアップ

4. 財産目録の作成と送付

調査結果に基づいて、すべての財産を一覧化した「財産目録」を作成し、法定相続人全員に送付します。
この時点で、相続人からの確認や意見が出ることもあります。


5. 遺言内容に従った財産の名義変更・移転

いよいよ、遺言書の内容に沿って財産の名義変更や移転手続きを進めます。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・振込
  • 株式や証券の移管手続き
  • 遺贈や認知などがあればその実行も

6. 遺言執行完了の報告(完了通知)

すべての財産の移転が完了したら、遺言執行完了の通知書を法定相続人に送付し、業務は終了です。


遺言執行者を相続人にすることはできる?

遺言執行者は、法律上、誰でもなることができます。法人や未成年者など一部の例外を除けば、相続人であっても、家族であっても、指定することは可能です。
よくあるのが、配偶者や長男・長女などの近親者を執行者に指定するケースです。

特に信頼できる家族がいれば、その人に託したいと思うのは自然なことですし、実際に問題なく執行された例もたくさんあります。ただし、家族や相続人を遺言執行者にするときには、いくつか注意すべき点があります。


相続人が遺言執行者となる場合の注意点

1. 感情的な負担が大きい

遺言が執行されるのは、ご本人が亡くなった後です。
遺された家族は、喪失感や精神的なショックの中で、冷静に法的手続きを進めなければなりません。
ときには、「本当にこれでいいの?」と他の相続人に疑問を投げかけられることもあります。

執行者は遺言の内容に従って淡々と進める立場ですが、他の相続人と利害が対立すると、説明や調整に苦労する場面もあります。

2. 手続きの煩雑さ・専門性の高さ

相続手続きには、以下のような専門的な知識と作業が求められます。

  • 相続人調査(戸籍の取り寄せと関係図の作成)
  • 預金の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記申請
  • 税務申告や相続放棄への対応(場合によっては専門家と連携)

慣れていない家族が一つ一つ進めるには大きな負担であり、間違いがあれば相続手続き全体がやり直しになることもあります。

3. 他の相続人とのトラブルにつながることも

たとえば、長男を遺言執行者にしていた場合、他の兄弟姉妹が「不公平だ」と感じてしまうこともあります。
どれだけ誠実に手続きを進めていても、「自分の取り分を多くしたのでは?」といった疑念を持たれることも。

そのような場面では、中立的な第三者である専門家の方がスムーズに話が進むケースも多いのです。


このように、家族や相続人を遺言執行者にすること自体は可能ですが、その人に大きな責任と負担をかけることになる点を踏まえたうえで慎重に検討する必要があります。

遺言執行者に専門家を指定するメリット

次に、行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定する場合のメリットを見ていきましょう。特に相続関係が複雑だったり、財産に不動産や証券が含まれる場合などは、専門家の力が大きく役立ちます。


1.第三者だからこその中立性と信頼性

専門家は、相続人の一人ではない第三者の立場から遺言を執行するため、他の相続人に対しても公平・中立な対応が可能です。

家族が執行者だと「本当にきちんとやってくれているのか?」といった不信感を持たれるケースもありますが、行政書士や弁護士であれば、そのような感情的な対立を避けやすくなります。

また、書類や進捗状況を適切に説明しながら進めてくれるため、相続人全員が納得しやすい環境を作ることができます。


2.手続きを迅速・確実に進められる

専門家は相続手続きに精通しているので、次のような手続きを迅速かつ確実に進めることができます:

  • 戸籍の収集と相続関係説明図の作成
  • 預貯金の払戻手続き
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続財産目録の作成
  • 遺言内容に基づく分割・名義変更の執行

遺言執行に慣れていない家族が自力で進める場合と比べて、時間や労力を大幅に削減できます。


3.家族の精神的・時間的負担を軽減できる

遺言が発動されるのは、家族が大切な人を亡くした直後です。その状況で煩雑な相続手続きに対応するのは、精神的にも時間的にも大きな負担になります。

専門家を執行者にしておけば、相続人は必要最低限の確認と協力だけで済みます。
家族が安心して故人を偲ぶ時間も持つこともできるようになるでしょう。


このように、専門家を遺言執行者に指定することで、円滑で確実な相続手続きが可能になるだけでなく、家族の負担を大きく軽減することができます。

遺言執行者の報酬はどうなる?家族と専門家の違い

遺言執行者を誰にするかを考えるうえで、報酬の有無やその金額も重要な検討ポイントです。


家族や相続人が執行者になる場合は「無報酬」が一般的

遺言執行者が配偶者や子どもなどの相続人である場合、多くは無報酬(報酬を受け取らない)で対応することが一般的です。
ただし、遺言書の中で「執行者に○万円支払う」と記載があれば、それに従って報酬が支払われることもあります。

また、執行業務にかかる実費(戸籍の取得費用、郵送費、交通費など)は、報酬とは別に、相続財産の中から精算することが可能です。


専門家が執行者になる場合は「報酬が発生」するのが通常

行政書士・弁護士・司法書士などの専門家に遺言執行者を依頼する場合は、基本的に報酬が発生します
金額は事案の内容や財産の規模により異なりますが、以下のような基準が参考になります:

  • 遺産総額の1~3%程度を目安に設定されるケースが多い
  • 最低報酬額(例:10万円〜30万円)を設定している事務所も多い
  • 報酬額は遺言書に明記することも可能(例:「遺言執行者に対し、報酬として30万円を支払う」)

報酬の具体額については、事前に執行を依頼する専門家と相談して決めておくと安心です。

相続人と専門家、どちらを遺言執行者にすべき?判断のポイント

では、「家族と専門家、どちらを指定すべきか?」という判断のポイントについて解説していきます。


【家族を遺言執行者にしてもOKなケース】

  • 相続人が少なく、仲が良い
  • 財産の種類が単純(預貯金中心で不動産がない など)
  • 遺言の内容に争いの余地がない


困ったときは専門家に依頼も可能

家族や相続人が遺言執行者に指定されている場合でも、すべてを自分でやる必要はありません。
たとえば以下のように、一部の実務を専門家に依頼することは可能です:

  • 不動産の相続登記を司法書士に依頼
  • 預金解約や相続人調査を行政書士に依頼
  • 複雑な相続税申告を税理士に依頼

このように、執行者=“何もかも自力で完了させなければいけない”というわけではありませんので、必要に応じて専門家の力を借りながら進めることで、家族の負担を軽くし、手続きの精度も高めることができます。


【予備的指定もできる。おすすめは「家族+専門家」の組み合わせ】

遺言執行者は、予備的に複数人を指定しておくことも可能です。

たとえば、

「第一に配偶者Aを遺言執行者とし、もしAがすでに死亡している場合または執行を辞退した場合には、行政書士Bを遺言執行者とする」

というように順位をつけて指定をすることができます。

これにより、

  • 配偶者が元気なうちは夫婦間の信頼関係を大切にできる
  • 万一、配偶者が先に亡くなっていた場合にも対応できる
  • 結果として、相続人同士のトラブル回避や手続きの確実性も確保できる

といった、非常にバランスの取れた遺言になります。

予備的指定は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも可能です。
専門家と事前に相談しながら、いざというときに備えた指定の仕方をしておくことが安心につながります。

まとめ|遺言執行者は早めの検討と柔軟な指定がカギ

遺言の内容を実現するうえで欠かせない「遺言執行者」。
誰を指定するかによって、手続きの進行スピードや家族の負担、トラブルの有無が大きく変わってきます。

相続人や家族を指定することは可能ですが、感情的な負担や専門的な手続きの複雑さが伴うこともあり、慎重な判断が求められます。
一方、専門家を遺言執行者に指定すれば、相続手続きがスムーズかつ確実に進み、家族の心身の負担も大幅に軽減されます。

とはいえ「専門家に丸投げするのはちょっと…」という場合には、まず家族を指定し、いざというときのために予備的に専門家を指定しておくという方法も有効です。

遺言執行者は、“ひとりでなんでもやる役目”ではありません。
大切なのは、信頼できる人に任せつつ、必要な場面では専門家と連携できる体制を整えることです。

遺言書の作成を検討している方は、内容だけでなく「誰に託すか」についても、ぜひ一度じっくり考えてみてください。

✅ 遺言執行者の指定で迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

遺言執行者を家族にするか、専門家に頼むか。それぞれのご家庭の状況やご希望によって、最適な選び方は異なります。
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