相続手続きを進めている途中で、相続人の一人が亡くなってしまうことがあります。
たとえば、父が亡くなったあとに遺産分割の話し合いをしているうちに、相続人である母や兄弟の一人が亡くなってしまった、というようなケースです。

この記事では、このような数次相続が起きたときに手続きがどうなるのか、そして何から整理すればよいのかを、当事者の視点でわかりやすく解説します。

数次相続とは

数次相続とは、最初の相続が終わらないうちに、その相続人の一人が亡くなって、次の相続が続けて発生することをいいます。

典型的なのは、次のような場面です。

  • 遺産分割協議をする前に相続人が亡くなった
  • 不動産の相続登記や預貯金の解約が終わる前に相続人が亡くなった

このうち、実務で特に問題になりやすいのは、遺産分割協議をする前に相続人が亡くなったケースです。なぜなら、誰が話し合いに入るべきかが変わりやすく、戸籍収集の範囲も広がるからです。裁判所の資料でも、数次相続では死亡した相続人の戸籍を追加で確認する必要があるとされています。

なお、遺産分割協議がすでに終わっていた場合は少し扱いが異なります。この点は後で補足します。

数次相続になるとどうなるのか

結論から言うと、最初の相続で相続人だった人が亡くなった場合、その人が持っていた相続人としての立場は、その人の相続人に引き継がれます。

つまり、最初の相続で本来話し合いに参加するはずだった人が亡くなると、その人に代わって、その人の相続人が手続きに関わることになります。

その結果、話し合いに加わる人が増えたり、戸籍などの必要書類が増えたりして、手続きが複雑になりやすくなります。

では、具体的にどういうことか、典型的な例でみてみましょう。

典型例でみる数次相続

たとえば、父Aが亡くなり、相続人が妻X・長男B・次男Cの3人だったとします。
ところが、Aの遺産分割協議をする前に、長男Bも亡くなってしまった。さらに、Bの相続人は妻Y・子Zだった、というケースです。

この場合、Bが亡くなってしまったからといって、Aの遺産についての分割協議を妻X・次男Cだけで行うことはできません。Bが途中で亡くなったことにより、Bの相続人であるY・Zが、Bの立場を引き継いで関わることになります。

つまり、Aの遺産について遺産分割協議に参加する相続人は、
X・C・Y・Z
ということになります。

ここで注意が必要なのは、父Aの相続と長男Bの相続は別に考えるということです。
Aの相続では、X・C・Y・Zで「Aの遺産をどう分けるか」を考えます。
そのうえで、B自身の遺産については、今度はY・Zの間で別に整理する必要があります。

数次相続で混乱しやすいのは、この二つの相続が重なって見えるからです。
ですが、実際には、前の相続に後の相続が重なっているだけです。ひとつずつ分けて考えると、見通しが立ちやすくなります。

では、この例で、①遺産分割前に相続人が死亡した場合、②遺産分割協議成立後に相続人が死亡した場合、③遺言がある場合の3つの場合にわけて考えてみましょう。

① 遺産分割前に相続人が死亡した場合

第一の相続について

当初亡くなったAの相続について、その後亡くなったBの相続人の相続人全員も含めて、前の相続の協議に入ります。
なので、戸籍の追跡も

  • Aの出生から死亡まで
  • Aの相続人全員の現在戸籍
  • そのうち死亡したBの死亡の記載がある戸籍
  • Bの出生から死亡まで
  • Bの相続人全員の現在戸籍

というように、二段構えになります。

第二の相続について

当初のAの相続に関して遺産分割協議がまとまってから、次のBの相続についてB固有の相続財産も含めてBの相続人たちの間で改めて協議します。

② 遺産分割協議が成立した後に相続人が死亡した場合

第一の相続について

このケースでは、すでに第一のAの相続について遺産分割協議が有効に成立しているので、たとえ登記などの手続きが未了であっても、協議内容に従って、BがAの相続財産を取得したものと考えます。

第二の相続について

そのうえで、第一の遺産分割協議で確定した取得財産をBの相続財産に含めて、第二のBの相続手続きをすることになります。

③ 遺言がある場合

この場合は遺言の内容や文言によって変わってきます。

例えば、特定の財産を相続人に「相続させる」型だったのか、相続人以外の誰かに「遺贈する」型だったのかによっても処理は変わってくる場合があります。このようなケースでは、「誰に」「何を」「どのように」譲り渡す内容の遺言だったかを確認して個別に進めていくことになります。

不動産がある場合は相続登記にも注意

次に、数次相続で特に注意したいのが不動産です。
相続登記をしないまま次の相続が起きると、関係者も必要書類も増えやすくなります。

また、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則で、遺産分割が後で成立した場合には、その成立日から3年以内の追加的な申請義務もあります。

数次相続では、話し合いの整理に時間がかかるので、不動産がある場合は早めに確認しておきたいところです。

相続税がかかる場合は「相次相続控除」も確認

数次相続と似た言葉に、相次相続控除があります。
これは民事上の数次相続そのものとは別で、相続税の計算上の制度です。

国税庁によると、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続などで財産を取得し、そのとき相続税が課されていた場合には、今回その被相続人から財産を取得した人の相続税額から一定額を控除できることがあります。

つまり、

  • 民事では数次相続として整理する
  • 税金では相次相続控除が使えるかを確認する

というふうに、別々に考える必要があります。
相続税が関係しそうな規模の相続では、この点も税理士に確認しておくと安心です

まとめ|数次相続は「相続が一つ増える」と考えると整理しやすい

数次相続は、相続手続きの途中で相続人の一人が亡くなったことで、前の相続に次の相続が重なる状態です。
難しく感じますが、大切なのは、

  • 誰がいつ亡くなったかを時系列で整理する
  • それぞれの相続ごとに相続人を確定する
  • 前の相続と次の相続を分けて考える

という順番です。

数次相続は、「一つずつ分けて考えること」が大切です。
相続人の範囲や必要書類が広がって混乱しやすいからこそ、まずは全体像を整理するところから始めると進めやすくなります。